確定申告 高額 医療
確定申告は源泉徴収されたサラリーマン以外の個人や法人が、前年の経済行為から生じた所得と納付すべき所得税額を確定させるための行為です。難しい書き方になりましたが、サラリーマンのように源泉徴収を会社でやってくれる作業を自分でやらなければならないということです。確定申告の提出時期は2月16日から3月15日までで、この時期はどの税務署も込むので、国税庁のHPから確定申告の用紙をプリントアウトして、それに書き込んで郵送でも受け付けてもらえます。ただし書き方には少々の慣れが必要です。
昨年あなたの家族で出産や歯科医にかかった人、入院した人はいませんか?それらの費用が10万円を超えていませんか?もし超えているようでしたら是非、医療費控除をしてみましょう。この場合、医療機関での医療行為、医療器具(松葉杖など)、通院などにかかった交通費なども対象となります。ですから医療に支払った領収書は必ず保管しておきましょう。それが無い場合は医療費控除は受けられません。ただし次の場合は医療費控除は受けられません。近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ、成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので対象にはなりません。
医療費控除を知らなくて、これまで申告をしていなくても大丈夫です。その場合、これまで確定申告をしていないことが条件になりますが、5年前までに遡って申告ができます。また、その間、転居した場合は転居先の税務署で申告してください。ただし医療費といっても何でも対象となるわけではありません。美容整形や近視などのメガネの費用、医師・看護師への謝礼、人間ドックや健康診断などの費用、出産で里帰りした場合の旅費などは対象外です。
確定申告に必要な添付書類がいくつかあります。前年の所得の種類に応じて違いますが、その種類を記してみましょう。公的年金等の源泉徴収票(公的年金のある方)、青色申告決算書(不動産所得・事業所得のある方)、医療費の明細書(医療費控除を受ける方)、国民年金・国民年金基金の支払証明(社会保険料控除を受ける方)、生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける方)、住宅ローン控除の借入金残高証明書等(住宅ローン控除を受ける方)です。
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