確定申告 高額 医療
確定申告は源泉徴収されたサラリーマン以外の個人や法人が、前年の経済行為から生じた所得と納付すべき所得税額を確定させるための行為です。難しい書き方になりましたが、サラリーマンのように源泉徴収を会社でやってくれる作業を自分でやらなければならないということです。確定申告の提出時期は2月16日から3月15日までで、この時期はどの税務署も込むので、国税庁のHPから確定申告の用紙をプリントアウトして、それに書き込んで郵送でも受け付けてもらえます。ただし書き方には少々の慣れが必要です。
確定申告の季節になると新聞などによく取り上げられるのが医療費控除です。これは前年の家族などにかかった医療費が年間10万円を超えた場合、あるいは所得金額の5%を超えている場合に申告することができます。申告者本人の医療費に限定されていないところがミソですが、必ず領収書が必要です。ですから医者にかかったら必ず領収書をもらい、保管する必要があります。また、対照となる控除の費目ですが、かなり細かい規定があるので、その辺は税務署に問い合わせましょう。領収書の出ない交通費などは手帳にメモなどしておくと対象となります。
では医療費控除はどう計算するのでしょう?計算式はごく単純なものです。(その年にかかった医療費)-(生損保からの医療保険で補填される金額:いわゆる入院給付金や手術給付金)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)。ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。なお医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。
確定申告に必要な添付書類がいくつかあります。前年の所得の種類に応じて違いますが、その種類を記してみましょう。公的年金等の源泉徴収票(公的年金のある方)、青色申告決算書(不動産所得・事業所得のある方)、医療費の明細書(医療費控除を受ける方)、国民年金・国民年金基金の支払証明(社会保険料控除を受ける方)、生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける方)、住宅ローン控除の借入金残高証明書等(住宅ローン控除を受ける方)です。
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