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確定申告 高額 医療費

確定申告は源泉徴収されたサラリーマン以外の個人や法人が、前年の経済行為から生じた所得と納付すべき所得税額を確定させるための行為です。難しい書き方になりましたが、サラリーマンのように源泉徴収を会社でやってくれる作業を自分でやらなければならないということです。確定申告の提出時期は2月16日から3月15日までで、この時期はどの税務署も込むので、国税庁のHPから確定申告の用紙をプリントアウトして、それに書き込んで郵送でも受け付けてもらえます。ただし書き方には少々の慣れが必要です。

昨年あなたの家族で出産や歯科医にかかった人、入院した人はいませんか?それらの費用が10万円を超えていませんか?もし超えているようでしたら是非、医療費控除をしてみましょう。この場合、医療機関での医療行為、医療器具(松葉杖など)、通院などにかかった交通費なども対象となります。ですから医療に支払った領収書は必ず保管しておきましょう。それが無い場合は医療費控除は受けられません。ただし次の場合は医療費控除は受けられません。近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ、成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので対象にはなりません。

医療費控除の計算は国税庁のサイト(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm)に詳しく載っています。これによりますと、出産の場合、控除されないものは、「健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。」とあります。

さて確定申告は1年前の所得に対する所得税を確定させるものですが、申告を行い、その申告に従って税額が決まります。ですから確定申告により所得税が決まったり、運良く還付金があったりするスリリングな時期でもあります。そしてこの確定申告で市町村の地方税なども決まり、国民健康保険料なども決定されます。ですから職業を持っていなくてもいても確定申告は必要になります。ただしサラリーマンで年末調整をしている人、専業主婦で所得のない人、所得が少ない人は確定申告の必要はありません。

全国税務署案内

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  • 関東財務局/理財部/主計第1課
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    業種:財務省
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  • 桜井税務署/管理・徴収部門
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    郵便番号:899-8102
    住所:鹿児島県曽於市大隅町岩川6491-2
    ホームページ:http://www.kumamoto.nta.go.jp
    業種:財務省,税務署
    TEL種別:代表
  • 税務署/高崎税務署/法人課税部門/源泉所得税担当
    電話番号:027-322-4033
    FAX番号:
    郵便番号:370-0045
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