確定申告 租税公課
確定申告は申告の前年の1月1日から12月31日までの所得に関して行うものです。これがサラリーマンなら前年度末に源泉徴収で払い過ぎた、または少なかった税金の調整を行いますが、それ以外の例えば個人事業主などは、翌年の3月31日までに確定申告書を税務署に提出する必要があります。この時、前年に払い過ぎた税金も再計算することで、一定の要件を満たせば還付が受けられる可能性があります。これらの手続は税務署に行って行うこともできますが、行く時間が無い方は郵送やインターネットでも申告ができますので利用してみましょう。
家族が多くてしょっちゅう病人にかかっている場合は、確定申告で医療費控除を申請してみましょう。これは前年に生計をともにしている家族の医療費が10万円を超える場合か、所得金額の5%を超えている場合に申告することができます。届け出の期間は、通常翌年の2月16日から3月15日までです。共稼ぎの夫婦の場合は、所得の高いほうで合算して申告したほうが有利だそうです。また、出産などの費用もほとんどが対象となりますので、医療機関からの領収書やかかった交通費もメモしておきましょう。
では医療費控除はどう計算するのでしょう?計算式はごく単純なものです。(その年にかかった医療費)-(生損保からの医療保険で補填される金額:いわゆる入院給付金や手術給付金)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)。ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。なお医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。
さて確定申告が終わっても、それで終わったわけではありません。申告が終わったということは所得税が確定した、ということを意味しています。つまり前期の所得に対しての所得税を支払わなければなりません。そしてこの納税は3月15日までに行わなければなりませんので、あらかじめ計算の上、ある程度の納税のための金額は用意しておかなければなりません。もしそれができない場合は延納(延納部分に利子税がかかる)をしなければなりません。所得が増えるのは嬉しいのですが、後から所得税がかかることを忘れないようにしましょう。
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