確定申告 用紙 ダウンロード
確定申告は申告の前年の1月1日から12月31日までの所得に関して行うものです。これがサラリーマンなら前年度末に源泉徴収で払い過ぎた、または少なかった税金の調整を行いますが、それ以外の例えば個人事業主などは、翌年の3月31日までに確定申告書を税務署に提出する必要があります。この時、前年に払い過ぎた税金も再計算することで、一定の要件を満たせば還付が受けられる可能性があります。これらの手続は税務署に行って行うこともできますが、行く時間が無い方は郵送やインターネットでも申告ができますので利用してみましょう。
昨年あなたの家族で出産や歯科医にかかった人、入院した人はいませんか?それらの費用が10万円を超えていませんか?もし超えているようでしたら是非、医療費控除をしてみましょう。この場合、医療機関での医療行為、医療器具(松葉杖など)、通院などにかかった交通費なども対象となります。ですから医療に支払った領収書は必ず保管しておきましょう。それが無い場合は医療費控除は受けられません。ただし次の場合は医療費控除は受けられません。近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ、成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので対象にはなりません。
医療費控除に必要な書類は申告用紙、病院の領収書、源泉徴収票、認印、通帳、身分証明書です。この中で領収書はコピーは認められていません。また領収書の代わりに健康保険組合から通知された「医療費のお知らせ」を確定申告に添付しても、医療費控除は受けられません。また年をまたいだ治療費などは12月31日までの分と1月1日以降の分は分けなければなりません。1月1日以降の分は翌年度のものとなります。
さて確定申告が終わっても、それで終わったわけではありません。申告が終わったということは所得税が確定した、ということを意味しています。つまり前期の所得に対しての所得税を支払わなければなりません。そしてこの納税は3月15日までに行わなければなりませんので、あらかじめ計算の上、ある程度の納税のための金額は用意しておかなければなりません。もしそれができない場合は延納(延納部分に利子税がかかる)をしなければなりません。所得が増えるのは嬉しいのですが、後から所得税がかかることを忘れないようにしましょう。
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