確定申告 源泉 徴収
確定申告は毎年一回、申告が必要な人が行わなければなりませんが、年に1回なので計算方法や書式の記入の仕方に中々慣れることが難しいです。そこで今では申告書の書き方を簡単に書けるサイトがあります。代表的なのは国税庁のタックスアンサー(http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm)、go相談com(http://www.gosoudan.com/)などです。これらのサイトでは書式はもとより、申告書の書き方も掲載されており、税務署に行かなくても自分で申告書が書けます。
昨年あなたの家族で出産や歯科医にかかった人、入院した人はいませんか?それらの費用が10万円を超えていませんか?もし超えているようでしたら是非、医療費控除をしてみましょう。この場合、医療機関での医療行為、医療器具(松葉杖など)、通院などにかかった交通費なども対象となります。ですから医療に支払った領収書は必ず保管しておきましょう。それが無い場合は医療費控除は受けられません。ただし次の場合は医療費控除は受けられません。近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ、成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので対象にはなりません。
医療費控除を受ける場合、その計算はどのようにするのでしょう?計算方法をご紹介します。まず前年の医療費の合計(A)を計算します。次に生保、損保などの保険に加入している場合で、給付金が支払われた場合はその金額の合計を(A)から引きます。さらに(A)から「10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額」を引きます。残りの金額が医療費控除の対象となる金額です。ただし医療費控除は200万円が限度額です。
確定申告に必要な添付書類がいくつかあります。前年の所得の種類に応じて違いますが、その種類を記してみましょう。公的年金等の源泉徴収票(公的年金のある方)、青色申告決算書(不動産所得・事業所得のある方)、医療費の明細書(医療費控除を受ける方)、国民年金・国民年金基金の支払証明(社会保険料控除を受ける方)、生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける方)、住宅ローン控除の借入金残高証明書等(住宅ローン控除を受ける方)です。
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