確定申告 減価 償却
確定申告は申告の前年の1月1日から12月31日までの所得に関して行うものです。これがサラリーマンなら前年度末に源泉徴収で払い過ぎた、または少なかった税金の調整を行いますが、それ以外の例えば個人事業主などは、翌年の3月31日までに確定申告書を税務署に提出する必要があります。この時、前年に払い過ぎた税金も再計算することで、一定の要件を満たせば還付が受けられる可能性があります。これらの手続は税務署に行って行うこともできますが、行く時間が無い方は郵送やインターネットでも申告ができますので利用してみましょう。
昨年あなたの家族で出産や歯科医にかかった人、入院した人はいませんか?それらの費用が10万円を超えていませんか?もし超えているようでしたら是非、医療費控除をしてみましょう。この場合、医療機関での医療行為、医療器具(松葉杖など)、通院などにかかった交通費なども対象となります。ですから医療に支払った領収書は必ず保管しておきましょう。それが無い場合は医療費控除は受けられません。ただし次の場合は医療費控除は受けられません。近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ、成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので対象にはなりません。
医療費控除に必要な書類は申告用紙、病院の領収書、源泉徴収票、認印、通帳、身分証明書です。この中で領収書はコピーは認められていません。また領収書の代わりに健康保険組合から通知された「医療費のお知らせ」を確定申告に添付しても、医療費控除は受けられません。また年をまたいだ治療費などは12月31日までの分と1月1日以降の分は分けなければなりません。1月1日以降の分は翌年度のものとなります。
さて確定申告と同時に各種控除(医療控除、住宅ローン控除、配当控除、社会保険料控除)を提出し、認められた場合は還付金がある場合があります。これは申告時の計算で判明しますので、還付金の振込先の郵便局や銀行口座の口座番号の情報と印鑑が必要となります。振込みは銀行口座を指定した場合には申告書提出から約1-2ヶ月くらいの間に税務署より還付の通知のはがきが送られてきます。そのはがきに記載された通知日より4-5日後に入金されます。また、郵便局を指定した場合には通知のはがきがきたら郵便局の窓口に受け取りに行くことになります。
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