確定申告 控除
確定申告は毎年一回、申告が必要な人が行わなければなりませんが、年に1回なので計算方法や書式の記入の仕方に中々慣れることが難しいです。そこで今では申告書の書き方を簡単に書けるサイトがあります。代表的なのは国税庁のタックスアンサー(http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm)、go相談com(http://www.gosoudan.com/)などです。これらのサイトでは書式はもとより、申告書の書き方も掲載されており、税務署に行かなくても自分で申告書が書けます。
確定申告の中でも関心が高いのは税金が返ってくる還付でしょう。代表的なものが医療費控除です。これは前年に自分自身や家族(生計をともにする親族)のために医療費を年間10万円以上払った場合に確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。この医療費ですが具体的には診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具などをいいます。これらの領収書・レシートと申告書があれば申告できます。この中で通院費などは交通費のことですが、タクシー以外は領収書が残りませんので、そのときはメモでもかまいません。
では医療費控除はどう計算するのでしょう?計算式はごく単純なものです。(その年にかかった医療費)-(生損保からの医療保険で補填される金額:いわゆる入院給付金や手術給付金)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)。ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。なお医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。
さて確定申告が終わっても、それで終わったわけではありません。申告が終わったということは所得税が確定した、ということを意味しています。つまり前期の所得に対しての所得税を支払わなければなりません。そしてこの納税は3月15日までに行わなければなりませんので、あらかじめ計算の上、ある程度の納税のための金額は用意しておかなければなりません。もしそれができない場合は延納(延納部分に利子税がかかる)をしなければなりません。所得が増えるのは嬉しいのですが、後から所得税がかかることを忘れないようにしましょう。
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