確定申告 扶養 家族
確定申告と聞くと「難しい」「面倒くさい」と感じる方が多いかもしれませんが、これは確定申告をしなくてもいいサラリーマンならではの反応です。実際はサラリーマンでも確定申告が必要なケースもあります。というよりしたほうが税金が戻るケースがあるので、ぜひ確定申告をしましょう。この申告は最初は確かにとっつきにくいかもしれません。しかし、今の世の中のように増税などで負担感が増している時代は、サラリーマンでも払いすぎた税金(年末調整で)や還付が受けられる制度(例:住宅ローン控除、医療費控除)がありますので是非利用しましょう。
家族が多くてしょっちゅう病人にかかっている場合は、確定申告で医療費控除を申請してみましょう。これは前年に生計をともにしている家族の医療費が10万円を超える場合か、所得金額の5%を超えている場合に申告することができます。届け出の期間は、通常翌年の2月16日から3月15日までです。共稼ぎの夫婦の場合は、所得の高いほうで合算して申告したほうが有利だそうです。また、出産などの費用もほとんどが対象となりますので、医療機関からの領収書やかかった交通費もメモしておきましょう。
医療費控除を知らなくて、これまで申告をしていなくても大丈夫です。その場合、これまで確定申告をしていないことが条件になりますが、5年前までに遡って申告ができます。また、その間、転居した場合は転居先の税務署で申告してください。ただし医療費といっても何でも対象となるわけではありません。美容整形や近視などのメガネの費用、医師・看護師への謝礼、人間ドックや健康診断などの費用、出産で里帰りした場合の旅費などは対象外です。
確定申告に必要な添付書類がいくつかあります。前年の所得の種類に応じて違いますが、その種類を記してみましょう。公的年金等の源泉徴収票(公的年金のある方)、青色申告決算書(不動産所得・事業所得のある方)、医療費の明細書(医療費控除を受ける方)、国民年金・国民年金基金の支払証明(社会保険料控除を受ける方)、生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける方)、住宅ローン控除の借入金残高証明書等(住宅ローン控除を受ける方)です。
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