確定申告 手引き
確定申告は毎年一回、申告が必要な人が行わなければなりませんが、年に1回なので計算方法や書式の記入の仕方に中々慣れることが難しいです。そこで今では申告書の書き方を簡単に書けるサイトがあります。代表的なのは国税庁のタックスアンサー(http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm)、go相談com(http://www.gosoudan.com/)などです。これらのサイトでは書式はもとより、申告書の書き方も掲載されており、税務署に行かなくても自分で申告書が書けます。
昨年あなたの家族で出産や歯科医にかかった人、入院した人はいませんか?それらの費用が10万円を超えていませんか?もし超えているようでしたら是非、医療費控除をしてみましょう。この場合、医療機関での医療行為、医療器具(松葉杖など)、通院などにかかった交通費なども対象となります。ですから医療に支払った領収書は必ず保管しておきましょう。それが無い場合は医療費控除は受けられません。ただし次の場合は医療費控除は受けられません。近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ、成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので対象にはなりません。
医療費控除の計算は国税庁のサイト(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm)に詳しく載っています。これによりますと、出産の場合、控除されないものは、「健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。」とあります。
確定申告に必要な添付書類がいくつかあります。前年の所得の種類に応じて違いますが、その種類を記してみましょう。公的年金等の源泉徴収票(公的年金のある方)、青色申告決算書(不動産所得・事業所得のある方)、医療費の明細書(医療費控除を受ける方)、国民年金・国民年金基金の支払証明(社会保険料控除を受ける方)、生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける方)、住宅ローン控除の借入金残高証明書等(住宅ローン控除を受ける方)です。
全国税務署案内
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