確定申告 医療費 明細書
確定申告は毎年2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。毎年、この時期なると女性アイドルなどが居住する地域の税務署で確定申告をしている風景がニュースに流れます。個人であれば多くの場合、年収2000万円未満のサラリーマンで年末調整を受けている人は確定申告が不要です。主に必要なのは個人事業主や芸能人、医師などの高額所得者や前年の途中で退職した人、年金受給者などです。また年度の計算方法ですが、所得税に関しては前年の1月1日から12月31日までの収入と支払った金額と費目が対象となります。
家族が多くてしょっちゅう病人にかかっている場合は、確定申告で医療費控除を申請してみましょう。これは前年に生計をともにしている家族の医療費が10万円を超える場合か、所得金額の5%を超えている場合に申告することができます。届け出の期間は、通常翌年の2月16日から3月15日までです。共稼ぎの夫婦の場合は、所得の高いほうで合算して申告したほうが有利だそうです。また、出産などの費用もほとんどが対象となりますので、医療機関からの領収書やかかった交通費もメモしておきましょう。
医療費控除を知らなくて、これまで申告をしていなくても大丈夫です。その場合、これまで確定申告をしていないことが条件になりますが、5年前までに遡って申告ができます。また、その間、転居した場合は転居先の税務署で申告してください。ただし医療費といっても何でも対象となるわけではありません。美容整形や近視などのメガネの費用、医師・看護師への謝礼、人間ドックや健康診断などの費用、出産で里帰りした場合の旅費などは対象外です。
確定申告に必要な添付書類がいくつかあります。前年の所得の種類に応じて違いますが、その種類を記してみましょう。公的年金等の源泉徴収票(公的年金のある方)、青色申告決算書(不動産所得・事業所得のある方)、医療費の明細書(医療費控除を受ける方)、国民年金・国民年金基金の支払証明(社会保険料控除を受ける方)、生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける方)、住宅ローン控除の借入金残高証明書等(住宅ローン控除を受ける方)です。
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