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確定申告 医療費 控除 用紙

確定申告は毎年2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。毎年、この時期なると女性アイドルなどが居住する地域の税務署で確定申告をしている風景がニュースに流れます。個人であれば多くの場合、年収2000万円未満のサラリーマンで年末調整を受けている人は確定申告が不要です。主に必要なのは個人事業主や芸能人、医師などの高額所得者や前年の途中で退職した人、年金受給者などです。また年度の計算方法ですが、所得税に関しては前年の1月1日から12月31日までの収入と支払った金額と費目が対象となります。

昨年あなたの家族で出産や歯科医にかかった人、入院した人はいませんか?それらの費用が10万円を超えていませんか?もし超えているようでしたら是非、医療費控除をしてみましょう。この場合、医療機関での医療行為、医療器具(松葉杖など)、通院などにかかった交通費なども対象となります。ですから医療に支払った領収書は必ず保管しておきましょう。それが無い場合は医療費控除は受けられません。ただし次の場合は医療費控除は受けられません。近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ、成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので対象にはなりません。

医療費控除を知らなくて、これまで申告をしていなくても大丈夫です。その場合、これまで確定申告をしていないことが条件になりますが、5年前までに遡って申告ができます。また、その間、転居した場合は転居先の税務署で申告してください。ただし医療費といっても何でも対象となるわけではありません。美容整形や近視などのメガネの費用、医師・看護師への謝礼、人間ドックや健康診断などの費用、出産で里帰りした場合の旅費などは対象外です。

確定申告は毎年あり、大変多数の方々が申告されています。ですから申告に時期には税務署の窓口は大混雑になります。そこで今では自宅で申告書をパソコン上で計算し、さらに計算済の申告書を印刷し、それを郵送して済ませる方法もあります。これなら窓口の混雑や待たされることもなく快適に申告作業ができます。ただ、自分で申告書を書き、計算するので申告書の書き方を参考にしてじっくり書くことをお勧めします。もし分からなくても、税務署に問い合わせれば教えてくれます。

全国税務署案内

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