確定申告 しない
確定申告は申告の前年の1月1日から12月31日までの所得に関して行うものです。これがサラリーマンなら前年度末に源泉徴収で払い過ぎた、または少なかった税金の調整を行いますが、それ以外の例えば個人事業主などは、翌年の3月31日までに確定申告書を税務署に提出する必要があります。この時、前年に払い過ぎた税金も再計算することで、一定の要件を満たせば還付が受けられる可能性があります。これらの手続は税務署に行って行うこともできますが、行く時間が無い方は郵送やインターネットでも申告ができますので利用してみましょう。
確定申告の時期に税務署に行くと、医療費控除をしている主婦の方を見かけます。正しく税金を納め、正しく控除を受けている姿だと思います。医療費控除は自分で計算し、領収書なども保管しておかなければなりませんので、この制度を知っていなければだきません。特に医療費が年間10万円かかるかどうかは事前にわかりません。それでもきちんと予測をしておくことは大事な生活の知恵でしょう。また正当な権利なのでぜひ利用しましょう。分からなくなったら税務署の人に聞けば親切に教えてくれるので、利用しない手はありません。
医療費控除を知らなくて、これまで申告をしていなくても大丈夫です。その場合、これまで確定申告をしていないことが条件になりますが、5年前までに遡って申告ができます。また、その間、転居した場合は転居先の税務署で申告してください。ただし医療費といっても何でも対象となるわけではありません。美容整形や近視などのメガネの費用、医師・看護師への謝礼、人間ドックや健康診断などの費用、出産で里帰りした場合の旅費などは対象外です。
確定申告に必要な添付書類がいくつかあります。前年の所得の種類に応じて違いますが、その種類を記してみましょう。公的年金等の源泉徴収票(公的年金のある方)、青色申告決算書(不動産所得・事業所得のある方)、医療費の明細書(医療費控除を受ける方)、国民年金・国民年金基金の支払証明(社会保険料控除を受ける方)、生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける方)、住宅ローン控除の借入金残高証明書等(住宅ローン控除を受ける方)です。
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