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確定申告 いつまで

確定申告は毎年2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。毎年、この時期なると女性アイドルなどが居住する地域の税務署で確定申告をしている風景がニュースに流れます。個人であれば多くの場合、年収2000万円未満のサラリーマンで年末調整を受けている人は確定申告が不要です。主に必要なのは個人事業主や芸能人、医師などの高額所得者や前年の途中で退職した人、年金受給者などです。また年度の計算方法ですが、所得税に関しては前年の1月1日から12月31日までの収入と支払った金額と費目が対象となります。

確定申告の中でも関心が高いのは税金が返ってくる還付でしょう。代表的なものが医療費控除です。これは前年に自分自身や家族(生計をともにする親族)のために医療費を年間10万円以上払った場合に確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。この医療費ですが具体的には診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具などをいいます。これらの領収書・レシートと申告書があれば申告できます。この中で通院費などは交通費のことですが、タクシー以外は領収書が残りませんので、そのときはメモでもかまいません。

では医療費控除はどう計算するのでしょう?計算式はごく単純なものです。(その年にかかった医療費)-(生損保からの医療保険で補填される金額:いわゆる入院給付金や手術給付金)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)。ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。なお医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。

確定申告に必要な添付書類がいくつかあります。前年の所得の種類に応じて違いますが、その種類を記してみましょう。公的年金等の源泉徴収票(公的年金のある方)、青色申告決算書(不動産所得・事業所得のある方)、医療費の明細書(医療費控除を受ける方)、国民年金・国民年金基金の支払証明(社会保険料控除を受ける方)、生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける方)、住宅ローン控除の借入金残高証明書等(住宅ローン控除を受ける方)です。

全国税務署案内

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