所得 税 確定申告 書
確定申告は源泉徴収されたサラリーマン以外の個人や法人が、前年の経済行為から生じた所得と納付すべき所得税額を確定させるための行為です。難しい書き方になりましたが、サラリーマンのように源泉徴収を会社でやってくれる作業を自分でやらなければならないということです。確定申告の提出時期は2月16日から3月15日までで、この時期はどの税務署も込むので、国税庁のHPから確定申告の用紙をプリントアウトして、それに書き込んで郵送でも受け付けてもらえます。ただし書き方には少々の慣れが必要です。
昨年あなたの家族で出産や歯科医にかかった人、入院した人はいませんか?それらの費用が10万円を超えていませんか?もし超えているようでしたら是非、医療費控除をしてみましょう。この場合、医療機関での医療行為、医療器具(松葉杖など)、通院などにかかった交通費なども対象となります。ですから医療に支払った領収書は必ず保管しておきましょう。それが無い場合は医療費控除は受けられません。ただし次の場合は医療費控除は受けられません。近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ、成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので対象にはなりません。
医療費控除に必要な書類は申告用紙、病院の領収書、源泉徴収票、認印、通帳、身分証明書です。この中で領収書はコピーは認められていません。また領収書の代わりに健康保険組合から通知された「医療費のお知らせ」を確定申告に添付しても、医療費控除は受けられません。また年をまたいだ治療費などは12月31日までの分と1月1日以降の分は分けなければなりません。1月1日以降の分は翌年度のものとなります。
さて確定申告が終わっても、それで終わったわけではありません。申告が終わったということは所得税が確定した、ということを意味しています。つまり前期の所得に対しての所得税を支払わなければなりません。そしてこの納税は3月15日までに行わなければなりませんので、あらかじめ計算の上、ある程度の納税のための金額は用意しておかなければなりません。もしそれができない場合は延納(延納部分に利子税がかかる)をしなければなりません。所得が増えるのは嬉しいのですが、後から所得税がかかることを忘れないようにしましょう。
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