年金 確定申告
確定申告は申告の前年の1月1日から12月31日までの所得に関して行うものです。これがサラリーマンなら前年度末に源泉徴収で払い過ぎた、または少なかった税金の調整を行いますが、それ以外の例えば個人事業主などは、翌年の3月31日までに確定申告書を税務署に提出する必要があります。この時、前年に払い過ぎた税金も再計算することで、一定の要件を満たせば還付が受けられる可能性があります。これらの手続は税務署に行って行うこともできますが、行く時間が無い方は郵送やインターネットでも申告ができますので利用してみましょう。
確定申告の季節になると新聞などによく取り上げられるのが医療費控除です。これは前年の家族などにかかった医療費が年間10万円を超えた場合、あるいは所得金額の5%を超えている場合に申告することができます。申告者本人の医療費に限定されていないところがミソですが、必ず領収書が必要です。ですから医者にかかったら必ず領収書をもらい、保管する必要があります。また、対照となる控除の費目ですが、かなり細かい規定があるので、その辺は税務署に問い合わせましょう。領収書の出ない交通費などは手帳にメモなどしておくと対象となります。
医療費控除に必要な書類は申告用紙、病院の領収書、源泉徴収票、認印、通帳、身分証明書です。この中で領収書はコピーは認められていません。また領収書の代わりに健康保険組合から通知された「医療費のお知らせ」を確定申告に添付しても、医療費控除は受けられません。また年をまたいだ治療費などは12月31日までの分と1月1日以降の分は分けなければなりません。1月1日以降の分は翌年度のものとなります。
確定申告に必要な添付書類がいくつかあります。前年の所得の種類に応じて違いますが、その種類を記してみましょう。公的年金等の源泉徴収票(公的年金のある方)、青色申告決算書(不動産所得・事業所得のある方)、医療費の明細書(医療費控除を受ける方)、国民年金・国民年金基金の支払証明(社会保険料控除を受ける方)、生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける方)、住宅ローン控除の借入金残高証明書等(住宅ローン控除を受ける方)です。
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