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国税庁 確定申告 書

確定申告と聞くと「難しい」「面倒くさい」と感じる方が多いかもしれませんが、これは確定申告をしなくてもいいサラリーマンならではの反応です。実際はサラリーマンでも確定申告が必要なケースもあります。というよりしたほうが税金が戻るケースがあるので、ぜひ確定申告をしましょう。この申告は最初は確かにとっつきにくいかもしれません。しかし、今の世の中のように増税などで負担感が増している時代は、サラリーマンでも払いすぎた税金(年末調整で)や還付が受けられる制度(例:住宅ローン控除、医療費控除)がありますので是非利用しましょう。

確定申告の中でも関心が高いのは税金が返ってくる還付でしょう。代表的なものが医療費控除です。これは前年に自分自身や家族(生計をともにする親族)のために医療費を年間10万円以上払った場合に確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。この医療費ですが具体的には診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具などをいいます。これらの領収書・レシートと申告書があれば申告できます。この中で通院費などは交通費のことですが、タクシー以外は領収書が残りませんので、そのときはメモでもかまいません。

では医療費控除はどう計算するのでしょう?計算式はごく単純なものです。(その年にかかった医療費)-(生損保からの医療保険で補填される金額:いわゆる入院給付金や手術給付金)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)。ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。なお医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。

確定申告に必要な添付書類がいくつかあります。前年の所得の種類に応じて違いますが、その種類を記してみましょう。公的年金等の源泉徴収票(公的年金のある方)、青色申告決算書(不動産所得・事業所得のある方)、医療費の明細書(医療費控除を受ける方)、国民年金・国民年金基金の支払証明(社会保険料控除を受ける方)、生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける方)、住宅ローン控除の借入金残高証明書等(住宅ローン控除を受ける方)です。

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